Q&A「提供しません」「地方税情報の連携にNO」を!
[1]「地方税関係情報」ってなにですか?
詳しくは » キャンペーン終了のお知らせのページ を参照してください。
「地方税関係情報」ってなに?
なぜ地方税関係情報の提供には、
本人同意が必要なのですか?
「地方税関係情報」は、
主として社会保障の給付や保険料の減免を受ける際に使われます
番号法制定当初から、地方税関係情報の「提供」における本人同意は、課題だった
法律上の提供義務が明記されていなければ、本人同意が必要
- (a) 利用事務の根拠法律に行政に報告する義務が規定されている場合
- (b) 申請に基づく事務で本人同意がある場合
本人同意が必要とされるのは、
どのような行政事務ですか
本人同意を規定した告示が、情報連携実施直前に公布された
たびたび変わった告示の内容
自治体の条例利用事務では、すべて本人同意が必要
具体的には?
2017年11月2日に公表された情報連携事務の一覧の中で
「本人同意」が必要な事務が示されました
どのような手続き(行政事務)で本人同意が必要か
- ・児童入所施設措置費用の徴収
- ・療育給付費用の徴収
- ・予防接種の健康被害救済給付の請求・審査・支給・変更や費用徴収
- ・生活保護の実施・審査・停止廃止
- ・生活保護費の返還徴収
- ・公営住宅入居者決定
- ・特別支援教育就学奨励費
- ・改良住宅入居者決定
- ・母子父子寡婦貸付の償還
- ・高等職業訓練促進給付金
- ・養育医療費用徴収
- ・特定優良賃貸住宅入居
- ・中国残留邦人等支援給付の実施
- ・介護保険の地域支援事業の要件確認
- ・感染症予防法の入院患者医療費
- など
説明抜きで行われている、「必要」から「必要がない」への変更
◯資料
「番号法」および「地方公共団体における番号制度の導入ガイドライン(平成25年8月)」抜粋
◯注
*1 情報提供ネットワークについては、このQ&Aの »「[4] そもそも情報連携や情報提供ネットワークってなに?」 を参照。
*2 地方税法と地方公務員法の守秘義務違反の罰則
◯地方税法
第二十二条(秘密漏えいに関する罪)
地方税に関する調査(不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。)若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務又は地方税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者は、これらの事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は窃用した場合においては、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
◯地方公務員法
第三十四条(秘密を守る義務)
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
第六十条(罰則)
左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
二 第三十四条第一項又は第二項の規定(第九条の二第十二項において準用する場合を含む。)に違反して秘密を漏らした者
*3 »「平成25年度全国担当者説明会・研修会資料」64ページ 資料1-4「社会保障・税番号制度と住基ネット等について(総務省自治行政局住民制度課)」の20頁(全体の86頁)「地方公共団体における番号制度の導入ガイドライン(地方税務システム)のポイント<第2章第2節③>」参照
*4 »「地方公共団体における番号制度の導入ガイドライン(平成25年8月)」第2章 番号制度に対応したシステム構築について 104~108頁
*5 »「○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示(平成二十九年五月二十九日内閣府・総務省告示第一号)*6 »「パブリックコメント:結果公示案件詳細」
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第六十条の規定に基づき内閣総理大臣及び総務大臣が定める事項案」に係る意見募集の結果について(案件番号 095170470)
*7 »「パブリックコメント:結果公示案件詳細」行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部を改正する件(案件番号 095170780)
*8 »「パブリックコメント:結果公示案件詳細」行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部を改正する件(案件番号 095170830)
*9 »「平成28年度個人情報保護委員会規則第五号」*10 »「本格運用開始時点において情報連携可能な事務手続の一覧及び省略可能な書類」
*11 »「同意が必要な事務手続一覧表」
Q&Aのもくじ▼ (項目をクリック)
»Q&A「提供しません」(概要)
[1] »「地方税関係情報」ってなにですか?
[2] »地方税関係情報の提供に同意しないことが本当にできるの?
[3] »提供の本人同意をとらないとどうなるの?
[4] »そもそも情報連携や情報提供ネットワークってなに?