post by nonumber-tom at 2018.4.9 #216
個人情報保護委員会の責任放棄 公開質問への回答拒否
個人情報保護委員会 回答を拒否
共通番号いらないネットは、昨年の住民税特別徴収税額通知書の大量漏えいの発生や情報連携開始にあたっての会計検査院の問題点の指摘などをうけて、マイナンバー制度における個人情報保護措置の要である個人情報保護委員会の対応について、1月30日に質問をしました。
その後回答も連絡もなく、再三回答を求めていたところ4月4日、個別の事案に関する質問なので回答しない、と回答を拒否されました。
その後回答も連絡もなく、再三回答を求めていたところ4月4日、個別の事案に関する質問なので回答しない、と回答を拒否されました。
個人情報保護委員会 質問への回答を拒否
共通番号いらないネットでは、住民税特別徴収税額通知書の誤送付等によるマイナンバーの大量漏えいの発生や情報連携開始にあたっての会計検査院の指摘などを踏まえ、マイナンバー制度における個人情報保護措置の要である個人情報保護委員会の対応について、1月30日に3点の質問を行いました1。
回答期限として求めた2月13日までに回答も連絡もなく、その後、毎週のように電話で問合せを続けてきましたが、回答について検討中とされ続けていました。
4月4日になり電話で、「個別の事案に関するご質問である」との理由で、回答をしないという連絡を受けました。メールで改めて送るよう求め、4月6日、下記のメールが届きました。
また、質問書を委員に伝えるよう電話で再三求めましたが、事務局で委員には見せる必要がないと判断したので見せていないと回答されました。来ている意見をすべて共有はしないとの理由です。
Date : 2018/04/06 14:23
Subject : 【個人情報保護委員会】質問書につきまして
共通番号・カードの廃止をめざす市民連絡会(共通番号いらないネット) ○○さま
いつもお世話になっております。個人情報保護委員会事務局でございます。
当委員会あてにいただいておりました「マイナンバー制度の個人情報保護についての質問書」につきましては、個別の事案に関するご質問であること等を踏まえ、回答を差し控えさせていただければと思います。
いただいた意見書は、当委員会における今後の業務の参考とさせていただきます。
ご回答が遅くなり、大変申し訳ございませんでした。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
個人情報保護委員会事務局
説明責任を放棄した個人情報保護委員会
共通番号いらないネットでは、いままでも地方公共団体情報システム機構(J-LIS)や金融機関などに質問を送ってきましたが、回答をいただいています。よりによって私たちの個人情報を保護するはずの機関から、このような門前払いを受けるとは思いもしませんでした。
質問した内容は、
などを聞いたものです。
[1] 委員会が報告している住民税特別徴収税額通知書による漏えいの内訳やそれについての委員会の対応
[2] 委員会が、マイナンバーの流用を認めるガイドラインQ&Aに変更をした理由
[3] 情報連携の開始にあたって、委員会が点検している「特定個人情報保護評価」への疑問
行政機関として、自らのおこなった「個別の事実」についての問い合わせに答えるのは、義務ではないでしょうか。
国や行政機関に忖度していては、マイナンバー制度の危険性は防げない
電話でのやりとりの中で、回答が延びているのは何を検討しているためかをたずねたところ、裁判で係争中であることなどが理由とされました。一般の行政機関から独立して活動し有識者による独自の判断権限を有する第三者的立場の監視機関として作られた2 個人情報保護委員会が、国を相手にしたマイナンバー違憲訴訟を忖度していること自体、その存在意義を疑わせるものです。
個人情報保護委員会は、「特定個人情報の取扱いに関する監視又は監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん」(個人情報保護法第61条)を仕事としています。国は、マイナンバー制度には危険性はあるが、個人情報保護委員会をはじめとする個人情報保護措置があるから安全だ、と説明してきました。
しかしその個人情報保護委員会が、特定個人情報(マイナンバーの付いた個人情報)の取扱いに対する市民の問い合わせに答えようとしないのでは、安全だと思えるわけがありません。改めて、質問に誠意をもって答えるよう求めます。
Note
*1 個人情報保護委員会への »「質問書」
同質問書の »「趣旨説明」
*2 内閣官房 個人情報保護WG(第2回)(資料2)»「番号制度創設に伴う個人情報保護に関する第三者機関・三条委員会の必要性」
*1 個人情報保護委員会への »「質問書」
同質問書の »「趣旨説明」
*2 内閣官房 個人情報保護WG(第2回)(資料2)»「番号制度創設に伴う個人情報保護に関する第三者機関・三条委員会の必要性」
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