post by nonumber-tom at 2017.11.6 #201
地方税情報の連携にNO! キャンペーン 提供の本人同意 アクションシート
Q&A「提供しません」「地方税情報の連携にNO」を!
[3] 提供の本人同意をとらないと自治体はどうなるの?
「提供の本人同意」が拒否されたら、自治体はどう対応するのでしょうか? ここでは、自治体職員さんからの質問に応える形で、「提供しない」と申し出を受けた時の自治体の対応に関するの問題、地方税関係情報を提供する自治体が守秘義務違反にならないか、国の対応の現状などについて、明らかにされた範囲で答えます。
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詳しくは » キャンペーン終了のお知らせのページ を参照してください。
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提供の本人同意をとらないと
自治体はどうなるか?
自治体の職員です。
同意をしない申し出を受けた場合、どう対応すればいいですか?
自治体は、申請者の本人同意をとるための様式改正などの措置をしておくことが、国から求められています。しかし国の示すような、各手続きの申請書に同意欄を追加する方法では、情報提供ネットワークシステムによる提供に同意しないという意思が明確になりません。
私たちは、次のような措置を整備しておくことが必要と考えます。
- ・自治体内での税情報の提供への同意と、情報提供ネットワークシステムによる提供の同意を区別できる様式を用意し、申請の際に確認する。
- ・個々の手続きの際だけでなく、包括的に地方税関係情報の提供に同意しない様式を用意する。
- ・本人同意についての様式や受付窓口を整備し、HPなどで公開周知する
- ・本人同意の必要と手続きについて、事務担当者へのマニュアルや研修で周知徹底する。
自治体職員です。本人同意をとるのは情報を照会する自治体ですか?
それとも提供する自治体ですか?
同意をとるのは、情報照会をする側です。
本人同意を定めた告示では、次のように明記しています1。
- 「情報照会者が、情報提供者に対し、当該情報の提供を求めるに当たっては、当該情報提供者が当該情報を提供することにつき、当該情報照会者が、当該情報提供者に代わって当該情報に係る本人の同意を得るものとする。」
情報提供する側が本人同意の有無を確認できないと、
守秘義務違反の提供をすることが起きませんか?
地方税関係情報を提供する自治体が、
守秘義務違反になる危険性がある
告示案に対するパブリック・コメントで、「本人同意は、情報提供側が得るようにすべき」「情報照会側が得る場合は、情報提供側が本人同意があることを情報提供ネットワークシステムを通して確認できる仕組みをつくるべき」との意見がありました2。
理由は、本人同意を情報照会者が得ることにすると、提供する自治体は情報照会をしてきた自治体が本人同意をとっているか否かの確認もできないまま地方税情報を提供することになり、守秘義務を負っている情報提供側は情報照会側が本人同意をとっていなかった場合、秘密を漏えいしたとして地方税法違反に問われる処罰されるおそれがあるからです(二年以下の懲役又は百万円以下の罰金)。
国は、注意喚起や周知徹底で対応するだけ
これに対して国は、情報提供ネットワークシステムで自動的に情報を提供する仕組みのためには、情報照会側で本人同意を得る必要があると答えています。そして本人同意を得ずに情報照会をして情報提供されてしまうことの無いよう、照会画面において本人同意が必要な事務手続きである旨を表示し注意喚起することや、情報照会者側が本人同意を得る必要がある旨を周知・徹底すると説明しています。
つまり地方税関係情報の提供側が守秘義務違反に問われる危険性を承知の上で、情報提供ネットワークシステムによる効率性を重視して、注意喚起や周知徹底により防止するというのが国の考えです。
これでは安心して地方税関係情報を提供することはできません。守秘義務違反が発生しないシステムにするよう、自治体からも要望すべきです。
Note
◯資料
「番号法」および「地方公共団体における番号制度の導入ガイドライン(平成25年8月)」抜粋
*1 »「○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が 必要となる事務を定める告示(平成二十九年五月二十九日内閣府・総務省告示第一号)」
*2 »「別添1」(以下のページを参照)
»Q&A「提供しません」(概要)
[1] »「地方税関係情報」ってなにですか?
[2] »地方税関係情報の提供に同意しないことが本当にできるの?
[3] »提供の本人同意をとらないとどうなるの?
[4] »そもそも情報連携や情報提供ネットワークってなに?
◯資料
「番号法」および「地方公共団体における番号制度の導入ガイドライン(平成25年8月)」抜粋
◯注
*1 »「○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が 必要となる事務を定める告示(平成二十九年五月二十九日内閣府・総務省告示第一号)」
*2 »「別添1」(以下のページを参照)
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»Q&A「提供しません」(概要)
[1] »「地方税関係情報」ってなにですか?
[2] »地方税関係情報の提供に同意しないことが本当にできるの?
[3] »提供の本人同意をとらないとどうなるの?
[4] »そもそも情報連携や情報提供ネットワークってなに?
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