マイナンバーはいらない

post by nonumber-tom at 2017.11.6 #202
地方税情報の連携にNO! キャンペーン 提供の本人同意 アクションシート

Q&A「提供しません」「地方税情報の連携にNO」を!
[2] 地方税関係情報の提供に同意しないことが本当にできるの?

「地方税情報の連携にNO」という意思表示は本当にできるのでしょうか? 情報連携のための「提供」に同意しないことにはどんな意味があるのでしょうか? 意思表示をした人に不利な結果にならないでしょうか? 意思表示はどうやればいいのでしょうか? このページでは、キャンペーンに参加する方が直面する疑問にお答えします。 »Q&Aのもくじはこちら

「地方税情報の連携にNOを!」キャンペーンは終了しました。「アクションシート『情報連携にNO!』」の配布も終了しています。
詳しくは » キャンペーン終了のお知らせのページ を参照してください。

地方税関係情報の提供に
同意しないことについて

私たちが提供に同意しないことに
どのような意味がありますか?
 地方税関係情報の提供に本人同意しない意思表示をすることは、このようなマイナンバー制度に反対する意思を示すとともに、私たち自身の意思と無関係に行政の都合で勝手に個人情報を使われたり、漏えいする危険性が増大することをくい止めるための第一歩です。

自己情報コントロール権は重要な人格権
 自己情報コントロール権とは、自己の個人情報が収集・保存・利用・提供される各場面において、事前にその目的を示され、その目的のための収集・利用等について同意権を行使する(=自己決定する)ことによって、自己のプライバシーを保護できる権利です。
 プライバシー権は憲法の保障する人格権の中で中核的な権利であり、人が自律して生きるための人格的自律権、ひいては民主主義の基盤ともなる重要な権利です。従来は自分の情報をみだりに第三者に開示・公表されない権利とされてきましたが、情報化社会で個人情報がさまざまに使われるようになるとそれだけでは不十分になり、自己情報の使われ方を自分でコントロールできる権利も含むようになりました。

マイナンバー制度は自己情報コントロールできる社会を目指す!?
 マイナンバー制度は「国民の権利を守り、国民が自己情報をコントロールできる社会」の実現を目的の一つとしたはずでした(「社会保障・税番号大綱」5~6頁)1。収集や提供の際にその目的を示して同意を得ることは、自己情報のコントロールの基礎です。しかし実際は、本人同意なしに情報を収集し利用し提供する制度になっています。
 「社会保障・税番号大綱」では、本人同意を前提としない代わりに、利用事務や情報連携を行う事務の範囲を法令に規定したり、情報連携を通じた個人情報のやり取りしたアクセス記録をマイ・ポータルで本人が確認できる仕組みを設けることを、自己情報コントロールの保障と考えています(20頁)。

自己情報コントロールを保障しないマイナンバー制度
 しかし利用事務も情報連携される事務も、法令を見ただけでは私たちには理解できず、具体的な手続は行政機関が決めています。自己情報コントロール権は保障されていません。
 またマイ・ポータルも、もともと番号法では「情報提供等記録開示システム」とされていましたが、現在は「マイナポータル」として行政効率化と民間利用を目的として利用拡大がされています。その一方で、もっとも国家による管理・監視が危惧される警察や公安機関等への情報提供記録は開示されません。

地方税情報の提供に同意しないと
不利になることはありますか?
不利になることはない。従来どおり税資料の提出が必要になるだけ
 同意するか否かは個人の権利であり、同意しないことで不利になることはありません。同意しなければならないというような法令は、もちろんどこにもありません。
 同意しないと、手続の際に情報連携を使って地方税関係情報を問い合わせることができず、代わりに課税証明書などを取得し提出することが必要になります。つまり従来と同じ手続をすることになるだけです。
情報連携が必要なのは、他自治体等に照会する場合だけ
 なお情報提供ネットワークシステムで照会するのは、最近転入した場合や他の自治体に地方税関係の情報があるなど、他の自治体等に問い合わせる必要がある場合です。
 居住している自治体の中では、すでに多くの自治体が本人同意などの手続きによってその自治体の中で照会し、申請などの際に税資料の提出をしなくてもすむ扱いにしています。申請などの手続きの際に情報提供ネットワークシステムで照会が必要になることは、実際はあまりないでしょう。
 むしろ行政機関が(将来は民間も?)、本人が知らないところで所得などを調べるために利用することが多いと思われます。

提供に同意しないことを
どのように自治体に手続きすればいいですか?
 私たちは、情報提供ネットワークシステムによる地方税関係情報の提供に同意しない意思を明確にするために、「地方税情報の連携にNO」の意思表示をする「アクションシート」2 を居住する市町村や都道府県に提出することを提案しています。

国は本人同意の様式を定めていない
 国は、とくに同意の様式は示していません。既存の各手続きの申請書に同意欄を追加するなど簡便な方法でも差し支えないので、各自治体で柔軟に対応するよう求めています3, 4, 5
 多くの自治体では福祉の手当などの支給や、介護保険の保険料や保育園の利用料などの徴収にあたって、所得を確認するためにその自治体の中で税情報を参照しています。これらの手続きをする際に「住民税情報の照会に同意する」というような項目にチェックを入れたり、同意書の提出を求めたりしています。この各手続きの際の同意欄に記入しないというのが、国が示している意思表示の方法です。

情報提供ネットワークシステムによる提供に同意しないことの明記を
 国の示しているような申請書の同意欄に記入しない方法では、自治体の中の手続きでも税資料を提出することが必要になります。
 マイナンバー制度での提供に同意しない場合は、「マイナンバー制度における情報連携のためには提供しない」「情報提供ネットワークシステムによる提供には同意しない」ということを明記する必要があります。

「アクションシート」を提出すると
 国の準備の遅れのために、本人同意の取扱いについて定めていない自治体が多いと思われます。そのため「アクションシート」に自治体がどのように対応するかは今後の課題ですが、番号法の法令に定められた本人同意手続きに関わるものであるため、その取扱いについて自治体から問合せがあると思われます。
 その際には、マイナンバー制度での自分の地方税関係情報の提供に同意しない(自治体内での提供には同意する)ということを伝え、その後の取扱いについて確認するようにしましょう。もちろん自治体内での提供にも不同意の場合はそのように伝え、必要な場合は税資料を提出するようにすることもできます。

申請しましたが、自分の地方税関係情報が
提供しない扱いになっていることを、どのように確認できますか?
保存されている自分の情報や情報提供の記録は確認できる
 番号法では、情報照会者と情報提供者、そして情報提供ネットワークシステムを管理する総務大臣は、情報提供等の記録(情報照会者及び情報提供者の名称、提供の求めの日時及び提供したときはその日時、特定個人情報の項目、等)を保存することになっています(第23条)。
 また情報提供ネットワークシステムで提供される住民情報は、自治体毎に管理する「中間サーバー」という情報連携を仲介するコンピュータに記録保存され、照会をうけると原則として自動的に提供する仕組みになっています。  この情報提供等の記録や中間サーバーに記録されている情報は、個人情報の開示制度を利用して確認することができます。

マイナポータルを使わなくても確認できる
 国はマイナポータルを使うとこの「情報提供等記録(やりとり履歴)」や「自己情報(あなたの情報)」が表示されると宣伝していますが、マイナポータルの利用にはマイナンバーカードの取得が必要です。
 マイナポータルを利用しなくても、従来からある自治体の個人情報保護条例の手続きによって、文書で自己情報の開示を受けることができます。手続きについては、自治体の情報公開・個人情報保護の窓口で説明してもらえます。

地方税関係情報の本人同意はどのように記録されているか
 この「中間サーバー」に、地方税関係情報の提供に同意していないということがどのように記録されるのか、明らかではありません。ただ照会があっても提供されないようにするためには、保存されている情報に何らかの「自動提供しない」という印がつけられると思われます。
 各自治体に、提供にあたり同意の有無をどのように区別するシステムになっているか、確認する必要があります。
« [1]「地方税関係情報」ってなにですか?
[3] 提供の本人同意をとらないと自治体はどうなるの? »

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