「特別徴収通知書」へのマイナンバー記載問題で
総務省から回答
●マイナンバー制度府省庁交渉の経過
・各府省庁等からの「説明」(回答)4:2017年3月3日。
出席:総務省4-1、国税庁4-2、内閣官房4-3、個人情報保護委員会4-4。
・総務省への「特別徴収税額通知書」問題に関する再質問の提出:
2017年4月27日。
(この質問書には「情報連携」問題についての質問4-5 も記載)
・再提出した「特別徴収税額通知書」問題再質問への総務省の回答(文書回答):2017年5月12日。
(前述「情報連携」問題の再回答は5月14日に受け取り)
・厚生労働省4-6 から、5月26日説明(回答)を受けた。
総務省への「特別徴収税額通知書」へのマイナンバーについての再質問事項要約
(1) 「(個人番号を)記入しないことは認められない」としているが、法的根拠は何か。記載しないと法令違反なのか。
(2) (企業・事業所などは)すでに扶養控除等申告書で個人番号を収集しているが、市町村から二重に通知しなければならないのはなぜか。
(3) (通知書の)郵送でマイナンバーが漏洩した場合の責任は自治体にあるのか。また自治体が書留で送付するための補助金を出すのか。
(4) 安全確保のため、通知書の宛先を担当部署や担当者にせよとの通知が出されているが、担当部署や担当者が分からない場合どうすればいいか。マイナンバーの収集業務を外部委託している企業などについては、送付先はどこになるのか。
(5) (通知書にマイナンバーを)記載しない自治体に対して、総務省はどういう対応を取るのか。
(6) (マイナンバーを企業などに通知することで)公平・公正な課税や事務の効率化が期待されるとしているが、具体的にどのような公平公正な課税や事務の効率化になるのか。
1. 市町村と事業者に、手間と費用と責任を押しつける回答
「認められない」が違法とは答えない
「補助」はしない
要求はしたけど、判断は自治体に丸投げ。「罰則」には言及しない
記載しなくても「ペナルティ」への言及なし
具体的な「公平・公正な課税や事務の効率化」の説明はなし
2. 広がる市町村の「不服従」とマイナンバー漏えいの多発
問題は、漏えい防止の準備も不十分なまま送付させた総務省の姿勢
3. 民間事業者側からもあがる疑問の声
一方、何らかの事情があり、いまだ従業員などからマイナンバーを収集・管理できていない中小企業にとっては、安全管理措置が講じられていないなか、マイナンバーが記載された書類がなんの前触れもなく送られてきて管理しなければならなくなります。・・・」
4. 現場に配慮せず、ひたすら市町村にマイナンバー記載を迫る総務省
何回も繰り返される「通知」と「誤送付」
誤送付をなくすことはできないーーマイナンバー記載の取りやめを
*1 3月3日の総務省回答の報告:»総務省に、市町村から事業者へのマイナンバー通知等を質す
*2 2017.4.27 共通番号いらないネット »質問項目:<総務省> 全文
*3 総務省 »平成29年4月27日付けで総務省に御質問いただいた項目に対する回答
*4 一連の府省庁交渉については、本サイト上に報告(下記*4-1〜*4-6参照)があります。
*4-1 総務省:
»総務省に、市町村から事業者へのマイナンバー通知等を質す
»情報連携はどうなるのか (1) 総務省から回答
»情報連携はどうなるのか (2) 課題山積の情報連携
*4-2 国税庁:»確定申告等のマイナンバー記載を 国税庁に確認
*4-3 内閣官房:»国家公務員にマイナンバーカード取得は強制できない 内閣官房回答
*4-4 個人情報保護委員会:
»2017.3.3 省庁等交渉レポート最終回 個人情報保護委員会は機能しているか
*4-5 総務省(情報連携問題関係):前出 *4-1
*4-6 厚生労働省:»マイナンバー記載なくても手続き進める 厚生労働省が説明
*5 3月6日総務省Q&A:2017.3.6 総務省自治税務局市町村税課事務連絡
»特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)への個人番号記載に関するQ&Aの送付について
*6 東京保険医協会調査 »住民税税額通知へのマイナンバー記載 総務省に撤回を要請
週刊金曜日 2017.5.26 »「税額通知書」へのマイナンバー不記載の自治体が相次ぐワケ
*7 朝日新聞デジタル 2017.5.18 »埼玉)マイナンバー、税通知に記載 自治体対応まちまち
*8 中国新聞 2017.5.25 »マイナンバー記載 対応割れる
*9 共通番号いらないネット集計 2017.6.16
»マイナンバーが記載された特別徴収税額通知書の誤送付が公表されている市町村
*10 総務省会見発言記事 2017.5.19 »高市総務大臣閣議後記者会見の概要
*11 マイナビニュース 2017.6.5 中尾健一
»中小企業にとってのマイナンバー制度とは? 連載64 特別徴収税額通知書 “官”からマイナンバーがやってきた
*12 総務省自治税務局市町村税課 2016.11.25
»地方税事務における個人番号の適切な取扱いについて (通知)
*13 総務省自治税務局長 2017.2.16
»地方税事務における個人番号の適切な取扱いについて(通知)
*14 総務省自治税務局市町村税課 2017.3.2
»平成29年度分以降の個人住民税に係る特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)の送付に関する留意事項について(通知)
*15 総務省自治税務局市町村税課 2017.3.6
»特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)への個人番号記載に関するQ&Aの送付について
*16 総務省自治税務局市町村税課長 2017.4.19
»特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)に係る事務におけるマイナンバーの適切な取扱いについて(通知)
*17 総務省自治税務局長 2017.5.12
»特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)に係る事務におけるマイナンバーの適切な取扱いについて(通知)
*18 総務省自治税務局長 2017.5.18
»特別徴収税額通知 (特別徴収義務者用 )へのマイナンバー記載について(通知)