post by nishimura at 2018.3.20 #214
戸籍 マイナンバー 連携 個人単位の国民管理 家単位の国民管理
学習会「戸籍へのマイナンバー導入は何をもたらすか」記録
その2 講演 : 遠藤正敬さん
「家単位」の国民管理 vs 「個人単位」の国民管理
問題だらけの「戸籍」制度と問題だらけの「マイナンバー」。この2つを連携したとき、いったい何が起きるのでしょうか? 戸籍を専門とする政治学研究者遠藤正敬さんは、この連携を「日本人が初めて経験する『個人単位の国民管理』」だと指摘しています。2017年10月26日の学習会の全記録から、遠藤さんの講演を収録。
VI マイナンバーと戸籍の連携の意味は何だろう?
» I 戸籍は個人よりも国家のための制度
» II 戸籍形成の歴史――家・戸籍・国体
» III 「日本人の証明」としての戸籍
» IV 取り残される無戸籍者――マイナンバー導入の谷間
» V 戸籍なくしては生きられない?――現実における戸籍の必要性
» VI マイナンバーと戸籍の連携の意味は何だろう?
» VII 懸念される、マイナンバーの利用範囲拡大
戸籍とマイナンバーの連携――国民に何の利益が?
戸籍とマイナンバーとの連携については、さっき原田さんから詳しい説明がありましたので、「戸籍電算化11 の状況」ということについてお話ししておきます。
原田さんのご説明にあったように、電算化されていない「紙」の改製原戸籍とか除籍簿などは、画像データ化までは済んでいるようです。それをマイナンバーとひもづけることは、現在の段階ではなかなか困難であるということです。そうなると、相続の手続きで3代さかのぼるといったときに、マイナンバーと戸籍のひもづけによってどれだけ効率化がされるのか?
「電算化戸籍」と画像(紙)の戸籍が混在する
例えばそんな昔の話じゃなくても、ある自治体において電算化された時期が遅ければ遅いほど、電算化されていない紙の戸籍、つまり画像データが増えるわけですね。
次ページの「補足資料3 コンピュータ化庁における画像データで保存された戸籍情報の個人番号との紐付けの要否」12 を見てください。これは法務省戸籍制度研究会の資料からの引用です。例えばA子さんという一人の女性の戸籍がどう変わっていったかという図ですね。
図中の①でA子さんは昭和45年(1970年)生まれで、甲山B夫さんの子どもとして戸籍に載せられていますね。そして平成2年に乙川D太郎さんと婚姻して、妻として彼の戸籍に入る。そこで子どもE男さんを出生する。③になると、Y市で戸籍が電算化されてこういう横書きの状態になります。
「補足資料3 コンピュータ化庁における画像データで保存された戸籍情報の個人番号との紐付けの要否」
そしてこの後がややこしいのですが、A子さんは平成17年に離婚するのですね。離婚して、前のX町にあった甲山の戸籍にまた戻る。復籍するわけですね。こっちはまだ電算化していなかったので、紙の戸籍にA子さんはまた戻る。そして⑤になって平成22年(2010年)にX町がようやく電算化して横書きになります。その後、A子さんは転籍するわけですね。Y市に新しい戸籍を作る。
マイナンバーとの連携ではたどれない戸籍がある
したがって、マイナンバーとの関係でいうと、電算化しているのは⑤以降なので、④以前のA子さんの戸籍はマイナンバーとの連携からは対象外になるわけです。
こういうケースがどれくらいあるかわかりませんが、十分考えられるわけで、そうなると戸籍とマイナンバーとの連携はどこまで国民にとってのニーズを満たすことになるのか?
戸籍事務をめぐる市区町村間のネットワークも電算化の段階ではまだ整っていないので、非本籍地で戸籍の証明書が欲しいというときも、非本籍地で直接もらうことはできないですね。
実際に戸籍が使われる頻度は
パスポート、戸籍の届け出、社会保障の受給、相続の順
「法務省「戸籍制度に関する研究会」による国民意識調査」については、さっきの原田さんの説明にもありました。戸籍謄抄本の交付請求をした理由としていちばん多いのがパスポートの申請で、私も最初に自分の戸籍謄本をちゃんと見たのはパスポートを作るときでした。2番目は戸籍の届出、3番目は年金や児童扶養手当などの社会保障受給の申請。4番目が相続関係の手続きです。
これは年齢層によって当然ニーズは変わってくるわけです。相続関係の手続きのために親族関係の証明が必要という人は、若年層より高齢者が多くなる。まあ、当然のことですね。
Note
*11 「戸籍」については、政府内部では「電算化」ということばが使われていて、現在行政用語として一般的な「IT化」は使われない。これは、「戸籍」事務へのコンピュータ導入が大幅に遅れ、数十年前に始まった「大型コンピュータ」時代のコンピュータ導入(電算化)がほぼ完了した段階にとどまっていることを示している(「大型コンピュータ」時代の技術は、インターネットやパソコンが現在のように広く普及することを予想していない。かなり古い技術と考えてよい)。したがって、「戸籍とマイナンバーの連携」は「戸籍のIT化」計画だともいえる。
*12 戸籍制度に関する研究会第2回会議(平成26年12月3日)» 「補足資料3(戸籍の変遷の図)」
◯構成・脚注:いらないネットWebエンジン(NT)/校正協力:TK
●2019.11.14
» 違法再委託によるマイナンバーの漏えいはどうなっているか
●2019.2.15
» 違法再委託問題で個人情報保護委員会に質問書
●2018.8.29
個人情報保護委員会ヒアリング報告
» (まとめ)個人情報保護委員会へのヒアリング報告
» (1) 住民税特別徴収額通知漏えいへの委員会の対応は?
» (2) 事業者の取得した個人番号の利用目的変更のQ&Aについて
» (3) 情報提供ネットワークシステムの監視は行われているか?
» (4) 日本年金機構の不適正な再委託にどう対応したか?
» 報告全文をPDFでダウンロード
●2018.9.14
» 個人情報保護委員会へのヒアリング報告
●2018.8.25
» 個人情報保護委員会ヒアリング&検討会
●2018.6.1
» 個人情報保護委員会に抗議声明
●2018.4.9
» 個人情報保護委員会 回答を拒否
●2018.4.9
» 個人情報保護委員会でマイナンバー制度の危険性は防げるか 2018年3月7日学習会報告
●2018.2.4
» 個人情報保護委員会へ質問書を提出しました(趣旨説明)
●2018.1.31
» 個人情報保護委員会へ質問書を提出しました
●2017.4.24
» 2017.3.3 省庁等交渉レポート最終回 個人情報保護委員会は機能しているか