post by nishimura at 2018.3.20 #214
戸籍 マイナンバー 連携 個人単位の国民管理 家単位の国民管理
学習会「戸籍へのマイナンバー導入は何をもたらすか」記録
その2 講演 : 遠藤正敬さん
「家単位」の国民管理 vs 「個人単位」の国民管理
問題だらけの「戸籍」制度と問題だらけの「マイナンバー」。この2つを連携したとき、いったい何が起きるのでしょうか? 戸籍を専門とする政治学研究者遠藤正敬さんは、この連携を「日本人が初めて経験する『個人単位の国民管理』」だと指摘しています。2017年10月26日の学習会の全記録から、遠藤さんの講演を収録。
V 戸籍なくしては生きられない?
――現実における戸籍の必要性
» I 戸籍は個人よりも国家のための制度
» II 戸籍形成の歴史――家・戸籍・国体
» III 「日本人の証明」としての戸籍
» IV 取り残される無戸籍者――マイナンバー導入の谷間
» V 戸籍なくしては生きられない?――現実における戸籍の必要性
» VI マイナンバーと戸籍の連携の意味は何だろう?
» VII 懸念される、マイナンバーの利用範囲拡大
では、現実における戸籍の必要性ということで、国民の側から見て戸籍は何の役に立つのかということですね。戸籍なくしては生きられないのか?
戸籍への同調圧力
まずそもそも、無戸籍者についての報道だとかそれに対する反応などを見ると、日本人ならみんな戸籍があるのがあたりまえという共同意識が根強くあると思うのですね。それが、さまざまな事情によって戸籍を持たないで生まれてきた人に、「戸籍がないの?」ということで、それがだんだん差別なり蔑視になって、戸籍を作らないとまともな日本人ではないという同調圧力を生み出すことになるのではないか。
戸籍がなくてもたいていのことはできる
でもそうはいっても、「戸籍がないと何が困るのか?」と聞いてみたら、どのくらいちゃんと答えられる人があるだろうかという疑問があるわけです。
今回の私の本でもそこが疑問でして、報道なんかでもよく、無戸籍者はこんなに不憫で不幸なんだということが言われる。戸籍がないとあれもできない、これもできない、ないないづくしで、“無戸籍残酷物語”みたいな言われ方をするのですが、よく調べてみると、案外、戸籍ってなくても、いろんなことができるんだということがわかってきました。
戸籍と参政権
まず参政権。ご存知のように選挙権は戸籍ではなくて、一定の住所を持つところで選挙人名簿に登録されていることが、行使の要件になるのですね。ただし被選挙権は、つまり国会議員および地方議会議員に立候補するときには、国籍条項がありますので、そのときには日本国籍の確認という意味で、戸籍の提出が必要になります。
議員と水先人以外、戸籍提出の法規定はない
現在は就職において企業や事業所が戸籍謄本を採用のとき、あるいは採用後に提出させることは禁止になっていますが、国籍条項のある職業または免許資格においては、表3「現行法において国籍条項のある職業または免許資格」9 に示したようになっています。ただ、法律上、戸籍を出さなければいけないという規定があるのは、国会議員・地方議会議員の公職選挙と、水先人(水先法)10 くらいなんですね。ただし水先人の場合は、本籍を記載した住民票の写しでも可能ということです。
職業または 免許資格 |
根拠法 | 応募または受験申請時の 戸籍の提出義務についての 規定 |
---|---|---|
国会議員・地方議会議員 | 公職選挙法(1950年法律第100号) | ありi |
外務公務員 | 外務公務員法(1962年法律第41号) | なし |
公証人 | 公証人法(1908年法律第53号) | なし |
無線局の開設 | 電波法(1950年法律131号) | なし |
水先人 | 水先法(1949年法律第121号) | ありii (本籍を記載した住民票の写しでも可) |
*i : 公職選挙法施行令(1950年政令第89号)第88条第4項第2号 *ii : 水先法施行規則(1949年運輸省・経済安定本部令第1号)第14条第1項第1号) |
無戸籍であっても、就学・婚姻・養子縁組は制限されない
そして、婚姻や養子縁組についても無戸籍でも可能ですし、就学についても戸籍や住民票にかかわらず、その市町村に住所がある学齢に達している児童がいたら、就学させるようにしています。もちろん戸籍も住民票もないのですから、市町村がそれを把握するのは大変だと思うのですが、就学が可能であるということは言えます。
旅券・住民票の発行は条件付き
旅券や住民票は、現在、無戸籍でも条件付きで発行されます。これも自治体によって対応にばらつきがあるかもしれませんが、旅券については現在、民法772条の関係で無戸籍になってしまった人に対しては、「現在、戸籍を作ろうと努力している」という条件で、旅券を交付しますよという外務省の行政指導があります。
いちばん重要なことは「出生登録を受ける権利」の保障
こう考えてみると、やはり戸籍という国民の証明よりは、自分はどこに住んでいる者かという住民の証明という方が重要だろうと思います。住民として住民登録される、つまり、それによって生まれてからそこの住民になるということを考えると、やっぱりいちばん重要なのは出生登録を受ける権利をちゃんと保障することだろうと。
戸籍と多様化する生活の実態との矛盾は大きくなっている
ただ、現在、日本の出生届というのは、戸籍法に基づく出生届しかない。ということになると、戸籍法の出生届は積極的な届出を妨げる要素が多いのですね。さっきも言いましたように、非嫡出の記載があるとか、民法772条との関係ですね。
ですから、個人の多様な生活実態との矛盾がどんどん大きくなっている。しかし、戸籍法に服従すれば正しい国民としての安心感を得るというところが、さっき言いました「戸籍を持つことがあたりまえ」という共同意識を支えていると思います。
次のページ » VI マイナンバーと戸籍の連携の意味は何だろう?
» V 戸籍なくしては生きられない?――現実における戸籍の必要性
●2019.11.14
» 違法再委託によるマイナンバーの漏えいはどうなっているか
●2019.2.15
» 違法再委託問題で個人情報保護委員会に質問書
●2018.8.29
個人情報保護委員会ヒアリング報告
» (まとめ)個人情報保護委員会へのヒアリング報告
» (1) 住民税特別徴収額通知漏えいへの委員会の対応は?
» (2) 事業者の取得した個人番号の利用目的変更のQ&Aについて
» (3) 情報提供ネットワークシステムの監視は行われているか?
» (4) 日本年金機構の不適正な再委託にどう対応したか?
» 報告全文をPDFでダウンロード
●2018.9.14
» 個人情報保護委員会へのヒアリング報告
●2018.8.25
» 個人情報保護委員会ヒアリング&検討会
●2018.6.1
» 個人情報保護委員会に抗議声明
●2018.4.9
» 個人情報保護委員会 回答を拒否
●2018.4.9
» 個人情報保護委員会でマイナンバー制度の危険性は防げるか 2018年3月7日学習会報告
●2018.2.4
» 個人情報保護委員会へ質問書を提出しました(趣旨説明)
●2018.1.31
» 個人情報保護委員会へ質問書を提出しました
●2017.4.24
» 2017.3.3 省庁等交渉レポート最終回 個人情報保護委員会は機能しているか