マイナンバーはいらない

番号を拒否するとどうなりますか?

Q7 カードを提示しなくても本人確認はできますか?

post at 2015.12.25 by tom-h #7
Ans
 個人番号カードや通知カード以外で番号確認をする方法として、政府は本人確認の方法を示しています。<主な方法として
  a.個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書の提示
  b.住民基本台帳の確認(市町村長)
  c.地方公共団体情報システム機構への確認
があります»総務省資料参照
 a.個人番号は住民票の記載事項になったため、個人番号入りを指定して受け取った住民票写しを提示すれば番号確認はできます。ただ住民票発行は有料で、受け取る手間もかかります。無料で送付された通知カードを返上して、有料でわさわざ能動的に住民票を取得するのでは、受取を拒否した意味がありませんので、私たちはこの方法を推奨していません。
 b.市町村で福祉や税の手続きなどをする際には、通知カードがなくても役所の内部で住民票を確認することで、番号を記入することが可能です。カードを持たずに手続に来た住民の受付を拒むことは住民サービスの低下になるため、現実には多くの市町村ではこの方法をとると思われます。
 c.市町村以外の個人番号の利用機関(年金事務所、ハローワークなど)では、住民票を確認することはできませんが、そのかわりに地方公共団体情報システム機構に個人番号の問い合わせをすることが法律で認められています。したがって、市町村と同様に通知カードがなくても、役所内で個人番号を確認して記入することが可能です。
 このように個人番号の利用事務の実施機関では、通知カードがなくてもb.c.の方法で個人番号を記入して手続きは可能です。ただカードの提示をまずは求められるので、その対応を窓口でしなければなりません。
 他方、会社などの個人番号の「関係事務」では、b.c.の方法で個人番号の確認はできません。私たちは個人番号の記入がなくても手続きを可能にすることを求めており、それはQ8のように可能だと思いますが、提示を求める勤務先などとのやりとりが必要になります。場合によっては、雇用関係等の中で個人番号入りの住民票を取得して提示せざるを得なくなることもありえます。
Note