マイナンバーはいらない

番号を拒否するとどうなりますか?

Q13 通知カードを受け取ると不都合がありますか?

post at 2015.12.25 by tom-h #13
Ans
 通知カードは表面に住所・氏名・性別・生年月日とともに個人番号が記載されています。安易に本人確認書類として使用すると個人番号の漏えいにつながります。なお法律で認められた個人番号の利用事務以外でコピーをとると、違法な収集保管になります(番号法第20条)。特定個人情報保護委員会の是正命令に従わなければ、2年以下の懲役または50万以下の罰金の罰則があります。
 通知カードは身元確認書類と合わせて、個人番号の利用事務で本人確認書類として使えます。成りすまして利用されないよう、できるだけ持ち歩かないようにする必要があります。
 通知カードを所持していると、個人番号カードと同様に、転入や転居、記載事項の変更、紛失の際に市町村に届出が必要です(番号法第7条)。住民基本台帳法では転入や転居の際に市町村に届ける必要があり、正当な理由なく届けをしないと5万円以下の過料に処する規定がありますが、番号法では罰則の規定はありません。届出をしないことは可能ですが、本人確認書類として使用する場合は、変更手続きをしないと認められない可能性はあります。
Note