マイナンバーはいらない

どんな風に使われるのですか?

Q11 個人番号カードは何が危険なのですか?

post at 2015.12.25 by tom-h #11
 住民登録ができないなどの理由で個人番号カードを持てないと、社会生活すべてが困難になります。軽減税率で個人番号カードを使用する案はなくなったようですが、その際に麻生財務大臣は「カードを持っていきたくなければ持っていかないでいい。その代わり、その分の減税はないだけだ」と発言しました。個人番号カードが普及するといずれ常時携帯が義務の身分登録証になり、私たちの生活すべてを見張るカードになります。カードを持っていないだけで「不審者」と見られるような監視国家になります。
Ans
 ICチップの入っている個人番号カードは、さまざまな手続きで本人確認に使われます。紛失しパスワードを知られると、他人があなたに成りすますことができます。マイナポータルがはじまると、パソコンを使ってあなたの個人情報を入手したり、あなたに成りすまして手続きをされる危険があります。またクレジットカードやパスモのように使用履歴をたどれば、あなたがどこで何の手続きをしたか、追跡することも可能になります。
 個人番号カード発行のために使用した顔写真は地方公共団体情報システム機構で保管されますが、これが顔認証データとして警察や公安機関で使われる危険性もあります。さらに9月に成立した番号利用拡大法では、個人番号カードに生体認証(指紋、虹彩データなど)を記録する付帯決議もされており、指紋や虹彩や手の静脈などの生体情報やさらにはDNA情報なども悪用される危険があります。
 個人番号カードの券面には、住民票と同じ住所・氏名・生年月日・性別が記載され、手続きの際には提示することを求められます。そのため戸籍上の性別と違う性として生活している性同一性障害の方や、通称名で生活している在日外国人の方にとって、知られたくない個人情報を否応なく伝えることになります。
 個人番号カードが普及することによって、危険なマイナンバー制度も定着していくことになり、民間利用を含めた利用拡大が進むことになります。すでに2015年9月18日に、個人番号カードのICチップの空き領域を総務大臣が定める事務を行う民間事業者が利用できるようにする政令が公布されています。2015年6月30日に改定が閣議決定された「世界最先端IT国家創造宣言」の工程表では、個人番号カードの利用拡大として・職員証、社員証、学生証としての利用・キャッシュカードやデビットカード、クレジットカードとしての利用・健康保険証として利用・印鑑登録者識別カードなどの行政が発行する各種カードとの一体化・各種免許等における各種公的資格確認機能・公的個人認証機能の民間活用などを促進することになっています。
 さらに興行チケットやオリンピック会場入館規制などの利用も検討されています。
Note