マイナンバーはいらない

post by nishimura at 2018.4.27 #219
戸籍 マイナンバー 連携 戸籍制度研究会 最終取りまとめ

学習会「戸籍へのマイナンバー導入は何をもたらすか」記録
その1 報告 原田富弘さん
法務省戸籍制度研究会「最終取りまとめ」を読む

多数の問題を抱える「戸籍」制度と多数の問題を抱える「マイナンバー」の連携は、2019年には法案が国会に提出される予定と言われます。この方針を打ち出した法務省の「戸籍制度研究会」の報告書(最終とりまとめ)の内容を、具体的に読み解いていきます。2017年10月26日の学習会の全記録から、いらないネット原田富弘さんの報告を収録。

III 戸籍事務におけるマイナンバーの活用

副本データを情報連携のベースにする

 今回、戸籍のシステム化をするにあたって、どういう形でするかということを、あくまで試案ということで出しています。3つくらいの形態が検討されています。
 ひとつはA案と呼ばれていますが、現在、市町村ごとにシステム化しているものを、そのまま使ってネットワークしましょうという案。もうひとつC案では、そうした情報を全部国に集約して一元化したシステムを作りましょうという案です。
 しかしどちらもいろいろ不都合があるということで、中間的なB案でやりましょうということになりました(下図)12 。このB案は、市町村ごとの戸籍システムとか戸籍の正本を市町村で管理するという仕組みはそのまま維持しながら、バックアップ用の副本データ管理システムを使って、これを情報連携のベースにしてシステム構築をしましょうという案です。これがいちおう今の時点ではメインになって、研究会の「まとめ」ではいろんな検討がされています。
 この情報連携については、3つくらい書かれているのですが、ひとつは戸籍の事務の中での情報連携ですね。先ほどの例で言えば、本籍地以外のところに戸籍関係の届書などが提出された場合に、本籍地に例えば現在の婚姻の情報について問い合わせているのを、情報連携の画面を見ればわかるようにするといったことです。こういう戸籍事務内で戸籍情報を使うものですね。
 ただし、「まとめ」にはマイナンバーを使ってと書いてあるのですが、基本的にはマイナンバー制度とは関係のない話だと、私は思います。普通の戸籍の事務で使う場合にはマイナンバーは関係ないので、マイナンバーなしでシステムを作ればいいだけの話だと思っています。

戸籍情報のネットワーク連携には大きな制約がある

 つぎはネットワーク連携ですが、これがまさにマイナンバーの役割になります。
 ほかの行政事務、例えば児童扶養手当みたいなものですね、あるいは年金だとか、戸籍と関係がない事務とのあいだで戸籍情報を連携する場合には、これが必要になります。
 ただし、その情報提供ネットワークシステムを使う場合には制約があります。おてもとの資料にもありますが、個人を特定する情報は情報提供ネットワークシステムには流さない。全部、符号という形、本人を特定できない形で流通させることしかできない――セキュリティ上、そういう仕組みになっています。逆に言うと、戸籍の情報は本人を特定する情報ばかりですから、それを直接このネットワークシステムに流せない。例えば氏名とかマイナンバーとかは、別途例えば住基ネットからとってくる。そういうような形でやるしかないといったことが、考え方として出されています13
 3 点目に個別連携というのがあります。各種の行政事務のあいだで情報連携ネットワークシステムを使わない情報連携があるということですが、国税・地方税連携システムの例があるとだけ書いてあってこれをどうするということは、まとめの中には書いてないので、戸籍とどういう関係があるのかはわかりませんが、仕組み的にはそれが可能になっている法律ではあるわけです。

マイナンバーとひもづけするのは電算化された戸籍や除票だけ
―― 相続などの手続きでは使えない場合がある

今回、マイナンバーと戸籍をひもづけていくことなんですが、その対象を市町村ですでに電算化されている戸籍や除票を対象としています。電算化されていて管理できるものについてだけひもづけしましょうということですね。
 逆に言うと、電算化する前の古い戸籍で画像として残っている改製原戸籍などについては、マイナンバーをくっつけない。画像にはひもづけられないとか、死んだ人にはマイナンバーがないとかいった理由です。で、その結果として、非常に利用の多い相続の事務とかでは過去の戸籍をたどらないと意味がないので、そういうことに(画像の戸籍は)使えないという制約が生まれてきてしまいます。

戸籍の基本的仕組みなどについて、今回は検討しない

 そのほかいくつかの課題が挙げられているのですが、例えば現行の、本籍地の自治体が戸籍を管理し編製していくといった、基本的な仕組みについては、今回は触れないようにしてシステムを作りたい。その理由としては、そこまで検討する時間がない、早くマイナンバーを具体化しなければいけないので、こういう本質的議論をしていたら間に合わない。そこはそのままにしますという前 提で組み立てられています。
 あとは、先ほど言った文字コードの問題。これは非常に頭の痛い問題としてあるわけです。

システムの課題

 それからもうひとつ、システム面の課題があります。ちょっとややこしい話です。
 戸籍のシステムに、新たに個人統合戸籍情報とか、親族関係の身分関係情報とか、こういうような情報を付け加えなければいけないということが書かれています。今回の資料では9ページ目あたりにこのややこしい話が書いてあるのですが、そんな深くは説明できません。

個人統合戸籍情報

 簡単に言うと、要は、私なら私の戸籍っていうのは、親子2代の間の関係しか表していないわけです。小さいときは親の戸籍に入って、結婚すると別の戸籍に移る。まあ、離婚してまた別な戸籍、再婚してまた別のところに移る――そういうふうにひとりの人間がいろんな戸籍を渡り歩くわけです。
 それを全部通して、それをひとりの人ですよということを、まず識別するための個人統合戸籍情報というものを、戸籍の副本システムを使ってまず作るということ。

身分関係情報(親子関係・夫婦関係など)

 さらに、戸籍というのは確かに親族関係を表しているのですが、それぞれ別の戸籍になってしまっているので、例えば誰と誰が夫婦だった、親子だったということは、もちろんたどっていけばわかるのですが、たどらないとわからない。なにかひとつを見ればわかるという書類ではないのですね。
 それを「たどる」のではなくて、その情報を提供するために、その人の戸籍情報にその人の親子関係とか夫婦関係はどうなっているかというデータ、関係を表すデータを新たにくっつける。そしてその情報を、ほかの行政機関などに提供するということが書かれています。
* * *
 ややこしいシステムで、私にもよくわからないのですが、そういう新たな関係付け作業が膨大な作業として発生するということになっています。こういうようなことが、今回、検討課題として挙げられていて、まだあくまでたたき台というレベルではあると思うのですが、こうした考えをベースとして今回の戸籍のシステム化を進めていくということです。
 そういう意味では、今までかなり大風呂敷を広げて、「システム化」すればこういうこともできる、あれもできると言っているわけですが、実際は、相続手続きのときには使えないとか、改製される前の戸籍は見ることができないだとか、情報提供ネットワークシステムでは個人を特定する情報は流せないとか、いろんな現実的な制約がある。その中でどんなシステムが作られていくか――ということになっているのではないかと思います。

 駆け足ですが、以上で終わります。
Note

» 原田報告全文(PDF)をダウンロード

*12 » 法務省 戸籍制度に関する研究会「戸籍システム検討ワーキンググループ最終取りまとめ」 p.4

*13 このような本人を特定する情報のマイナンバーシステム上での取扱いに関するわかりにくい考え方は、会場で配布した資料集(» こちら)のp.2上段スライド、p.7下段スライドなどに見られる。
 また、「符号という形、本人を特定できない形で流通させる」手法については、同じく、p.9下段スライドに見られる。(わかりやすいとは言いにくいが)より具体的な例示が、前出注12「戸籍システム検討ワーキンググループ 最終取りまとめ」p.12下段スライド「<親族的身分関係情報のイメージ>」にあるので参照されたい。

◯構成・脚注:いらないネットWebエンジン(NT)/校正協力:TK

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