マイナンバーはいらない

post by m-toshi at 2019.8.07 #261
自治労 自治労連 マイナンバーカード 一斉取得 取得勧奨 共済組合 申し入れ書

自治労・自治労連への
マイナンバーカードの取得「勧奨」に対する要請

 共通番号いらないネットは、8月6日に地方公務員で組織する労働組合の全国組織である自治労と自治労連に対してマイナンバーカードの取得勧奨に対する要請書を送付しました。
 自治労連はいちはやく総務省や市町村共済組合連合会への要請を行ってきており、今後懇談の場を設ける予定になっています。自治体職員の労働組合もマイナンバーカード取得の任意性を確保させるよう各現場で取り組んでほしいところです。

自治労あての要請書

2019年8月6日

全日本自治団体労働組合

中央執行委員長 川本淳 様

共通番号・カードの廃止をめざす市民連絡会

(共通番号いらないネット)


マイナンバーカードの取得「勧奨」に対する取組要請


 私たちは共通番号(マイナンバー)制度に反対する市民グループです。今回マイナンバーカードの取得勧奨がかなり強力に推し進められようとしています。この事態に憂慮し、良識ある労働組合の連合体である貴団体に対して要請をさせていただきます。  

 前通常国会においては、マイナンバーカードを保険証として利用することを可能とする健康保険法等改「正」が成立しました。また6月4日には、政府のIT総合戦略本部第4回デジタルガバメント閣僚会議で「202年度中にほとんどの住民がマイナンバーカードを保有することを想定する」方針が決定されました。  

 これらを受けて、総務省は6月28日付で「地方公務員等のマイナンバーカードの一斉取得の推進について」を地方公務員共済組合等に流しました。そこにおいては地方公務員においても今年度内にマイナンバーカードを一斉取得することが強く推奨されています。  

 マイナンバーカードは昨年末においても1500万枚、約12%の交付率にとどまっており、当然ながら申請は任意のものです。マイナンバー制度の適用範囲が拡大されたとしても、マイナンバーカードの申請が任意であることに変更ありません。  

 ところが政府はマイナンバーカードの交付率を高めるために、地方公務員等の共済組合に対して一斉取得に向けて様々な圧力をかけてきています。マイナンバーカードは公的個人認証のための電子証明書の格納機能も搭載され、各種ポイントデータなどの個人情報も蓄積されていくと盗難や紛失による個人情報漏洩の危険性は格段に高まります。医療機関受診のたびにマイナンバーカードだとオンライン資格確認を行わねばならず、紛失等の危険性も圧倒的に高まります。さらに組合員証として利用しても私たちの利便性が高まるとは到底思えません。  

 地方公務員共済組合が行う業務は、地方公務員等共済組合法第3条の2に限定されています。6月4日の普及促進方針、6月21日の骨太の方針及び6月28日の総務省通知が共済組合に求めている業務は、いずれも法が定める地方公務員共済組合が行う業務ではありません。  

 またマイナンバーカードを取得するかどうかは、個人の信条とも深く関わる問題です。組合員の個人番号カード取得状況を共済組合に調べさせ、国に報告させることは、組合員の基本的人権を侵害する行為であり、断じて許されるものではありません。  

 こうしたマイナンバーカードの公務員に対する所持強制策はこれまでのものとは比較にならないくらい強硬なものです。私たちはこうした強硬策を許さず、マイナンバーカード所持の任意性を確保するためにも地方公務員を組織する貴団体に以下のことを要請いたします。なおこの件に関して貴団体との懇談ができるようであれば是非ともご連絡ください。連絡は下記の窓口までお願いします。  

1. 地方公務員共済組合連合会に対して以下のことを申し入れてください。

(1) 共済組合の本務ではないマイナンバーカードの取得勧奨を行わないこと

(2) マイナンバーカードの取得はあくまで任意であるので、現行の共済組合員証使用継続を認め、かつ利便性を損なわないこと。当然ながら共済組合員証の取得と利用にあたっての有料化もしないこと。

(3) 総務省が指示するマイナンバーカード申請書を配布しないこと。

(4) マイナンバーカードの申請書に共済組合員の氏名等をプレプリントすることは、共済組合が取得・保有する共済組合員の個人情報を目的外(法定業務外)に利用するものであり、決して行わないこと。

(5) 総務省が実施するマイナンバーカードの申請・取得状況調査には応じないこと

(6) マイナンバーカードを取得して共済組合員証として利用するまでの手続きについて説明すること。

2. 貴団体の組合員に対してマイナンバーカードの申請をしないよう働きかけてください。


自治労連あての要請書

2019年8月6日

日本自治体労働組合総連合

中央執行委員長 久冨健一 様

共通番号・カードの廃止をめざす市民連絡会

(共通番号いらないネット)


マイナンバーカードの取得「勧奨」に対する取組要請


 私たちは共通番号(マイナンバー)制度に反対する市民グループです。今回マイナンバーカードの取得勧奨がかなり強力に推し進められようとしています。この事態に憂慮し、良識ある労働組合の連合体である貴団体に対して要請をさせていただきます。

 前通常国会においては、マイナンバーカードを保険証として利用することを可能とする健康保険法等改「正」が成立しました。また6月4日には、政府のIT総合戦略本部第4回デジタルガバメント閣僚会議で「2022年度中にほとんどの住民がマイナンバーカードを保有することを想定する」方針が決定されました。

 これらを受けて、総務省は6月28日付で「地方公務員等のマイナンバーカードの一斉取得の推進について」を地方公務員共済組合等に流しました。そこにおいては地方公務員においても今年度内にマイナンバーカードを一斉取得することが強く推奨されています。

 マイナンバーカードは昨年末においても1500万枚、約12%の交付率にとどまっており、当然ながら申請は任意のものです。マイナンバー制度の適用範囲が拡大されたとしても、マイナンバーカードの申請が任意であることに変更ありません。

 ところが政府はマイナンバーカードの交付率を高めるために、地方公務員等の共済組合に対して一斉取得に向けて様々な圧力をかけてきています。マイナンバーカードは公的個人認証のための電子証明書の格納機能も搭載され、各種ポイントデータなどの個人情報も蓄積されていくと盗難や紛失による個人情報漏洩の危険性は格段に高まります。医療機関受診のたびにマイナンバーカードだとオンライン資格確認を行わねばならず、紛失等の危険性も圧倒的に高まります。さらに組合員証として利用しても私たちの利便性が高まるとは到底思えません。

 地方公務員共済組合が行う業務は、地方公務員等共済組合法第3条の2に限定されています。6月4日の普及促進方針、6月21日の骨太の方針及び6月28日の総務省通知が共済組合に求めている業務は、いずれも法が定める地方公務員共済組合が行う業務ではありません。

 またマイナンバーカードを取得するかどうかは、個人の信条とも深く関わる問題です。組合員の個人番号カード取得状況を共済組合に調べさせ、国に報告させることは、組合員の基本的人権を侵害する行為であり、断じて許されるものではありません。

 こうしたマイナンバーカードの公務員に対する所持強制策はこれまでのものとは比較にならないくらい強硬なものです。私たちはこうした強硬策を許さず、マイナンバーカード所持の任意性を確保するためにも地方公務員を組織する貴団体に以下のことを要請いたします。なおこの件に関して貴団体との懇談ができるようであれば是非ともご連絡ください。連絡は下記の窓口までお願いします。

1. 地方公務員共済組合連合会に対して以下のことを申し入れてください。

(1) 共済組合の本務ではないマイナンバーカードの取得勧奨を行わないこと

(2) マイナンバーカードの取得はあくまで任意であるので、現行の共済組合員証使用継続を認め、かつ利便性を損なわないこと。当然ながら共済組合員証の取得と利用にあたっての有料化もしないこと。

(3) 総務省が指示するマイナンバーカード申請書を配布しないこと。

(4) マイナンバーカードの申請書に共済組合員の氏名等をプレプリントすることは、共済組合が取得・保有する共済組合員の個人情報を目的外(法定業務外)に利用するものであり、決して行わないこと。

(5) 総務省が実施するマイナンバーカードの申請・取得状況調査には応じないこと

(6) マイナンバーカードを取得して共済組合員証として利用するまでの手続きについて説明すること。   

2. 貴団体の組合員に対してマイナンバーカードの申請をしないよう働きかけてください。

Note

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