マイナンバーはいらない

post by m-toshi at 2019.8.05 #259
地方公務員 マイナンバーカード 一斉取得 取得勧奨 共済組合 申し入れ書

地方公務員共済組合連合会あて
マイナンバーカードの取得「勧奨」に対する申し入れ

 総務省は6月28日付で「地方公務員等のマイナンバーカードの一斉取得の推進について」を地方公務員共済組合等に流しました。そこにおいては地方公務員が今年度内にマイナンバーカードを一斉取得することが強く推奨されています。 私たちは地方公務員の共済組合を束ねる地方公務員共済組合連合会に対して8月1日にマイナンバーカードの取得勧奨を行わないよう申し入れを行いました。8月20日を回答期限とし、あわせて面談協議を申し入れています。なお、同様の申し入れを国家公務員共済組合連合会に対しても行う予定です。

» この申し入れ書をPDFでダウンロード

2019年8月1日

地方公務員共済組合連合会
理事長 岡崎浩巳様


共通番号・カードの廃止をめざす市民連絡会

(共通番号いらないネット)


マイナンバーカードの取得「勧奨」に対する申入書


 前通常国会においては、マイナンバーカードを保険証として利用することを可能とする健康保険法等改「正」が成立しました。また6月4日には、政府のIT総合戦略本部第4回デジタルガバメント閣僚会議で「2022年度中にほとんどの住民がマイナンバーカードを保有することを想定する」方針が決定されました。

 これらを受けて、総務省は6月28日付で「地方公務員等のマイナンバーカードの一斉取得の推進について」を地方公務員共済組合等に流しました。そこにおいては地方公務員においても今年度内にマイナンバーカードを一斉取得することが強く推奨されています。

 マイナンバーカードは3年経っても13%の交付率(交付数約1656万枚、2019年4月1日現在)にとどまっており、当然ながら申請は任意のものです。マイナンバー制度の適用範囲が拡大されたとしても、マイナンバーカードの申請が任意であることに変更ありません。

 ところが政府はマイナンバーカードの交付率を高めるために、地方公務員等の共済組合に対して一斉取得に向けて様々な圧力をかけてきています。マイナンバーカードは公的個人認証のための電子証明書の格納機能も搭載され、各種ポイントデータなどの個人情報も蓄積されていくと盗難や紛失による個人情報漏洩の危険性は格段に高まります。医療機関受診のたびにマイナンバーカードだとオンライン資格確認を行わねばならず、紛失等の危険性も圧倒的に高まります。さらに組合員証として利用しても私たちの利便性が高まるとは到底思えません。

 地方公務員共済組合が行う業務は、地方公務員等共済組合法第3条の2に限定されています。6月4日の普及促進方針、6月21日の骨太の方針及び6月28日の総務省通知が共済組合に求めている業務は、いずれも法が定める地方公務員共済組合が行う業務ではありません。

 またマイナンバーカードを取得するかどうかは、個人の信条とも深く関わる問題です。組合員の個人番号カード取得状況を共済組合に調べさせ、国に報告させることは、組合員の基本的人権を侵害する行為であり、断じて許されるものではありません。

 以上のような認識に立ち、以下の点について申し入れますので、8月20日までに文書にてご回答ください。なお、回答に際してやり取りが可能であれば日時をご指定いただければ伺いますのでご連絡ください。

1.共済組合の本務ではないマイナンバーカードの取得勧奨を行わないこと

2.マイナンバーカードの取得はあくまで任意であるので、将来にわたって現行の共済組合員証使用継続を認めること。かつ利便性を損なわないこと。当然ながら共済組合員証の取得と利用にあたっての有料化もしないこと。これらのことをきちんと組合員に周知すること。

3.総務省が指示するマイナンバーカード申請書を配布しないこと。

4.マイナンバーカードの申請書に共済組合員の氏名等をプレプリントすることは、共済組合が取得・保有する共済組合員の個人情報を目的外に利用するものであり、決して行わないこと。

5.総務省が実施するマイナンバーカードの申請・取得状況調査には応じないこと  

Note

トップページアイコンイラスト提供:いらすとや

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