マイナンバーはいらない

post by nonumber-tom at 2017.4.14 #166

マイナンバー制度の要=J-LIS(地方公共団体情報システム機構)法
改正法案の問題点

原田富弘
 
 J-LIS(地方公共団体情報システム機構)はマイナンバー制度の中心組織です。その設置法の改正案の審議が、4月11日衆議院総務委員会で始まりました。昨年のマイナンバーカード交付システムのトラブルをうけて、J-LISのガバナンス強化と総務大臣の権限強化が目的と説明されています。しかしカード交付の遅延は、総務省の無理なマイナンバーカード普及策のためです。またJ-LISは膨大な住民情報を管理するにもかかわらず、情報公開や個人情報保護など権利の法的保障が不十分ですが、市民・住民の権利を保障する規定は改正案にありません。

地方公共団体情報システム機構(J-LIS)法等改正案の問題点

強化される「ガバナンス」と「大臣権限」

 2017年3月7日に国会提案されていたJ-LIS法等改正案(地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案)の審議が、4月11日衆議院総務委員会で始まりました。この法案について高市総務大臣は2月17日の記者会見で、昨年のマイナンバーカード交付システムのトラブルによるカード交付の大幅な遅延などをうけて、J-LISのガバナンス強化と総務大臣の権限強化を内容とする法律案と説明しています。(高市総務大臣閣議後記者会見の概要

市民・住民の権利を守るための法改正ではない

 しかしカード交付遅延の背景には、総務省の無理なマイナンバーカード普及策がありました。その反省もないまま総務大臣の監督を強化しようとしています。またJ-LISはマイナンバー制度の中核組織であり膨大な住民情報を管理するにもかかわらず、国の行政機関でも地方自治体でもないあいまいな組織で、情報公開や個人情報保護など権利の法的保障が不十分です。必要なのは、市民・住民の権利を守るための法改正ですが、改正案ではこれらの権利を保障する規定はありません。

<もくじ>

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» I 地方公共団体情報システム機構(J-LIS)とは

 (1)マイナンバー制度の中核をなすJ-LIS
 (2)住民情報を集中管理するJ-LIS
 (3)トラブル続きのJ-LIS

» II J-LIS法改正法案の概要と問題点

 (1)地方公共団体情報システム機構法等改正法案の内容
 (2)問題点1 システムトラブルへの対応として妥当か
 (3)問題点2 なぜ住基ネットや公的認証ではすでにある規定を、いま新設するのか
 (4)問題点3 「機構処理事務特定個人情報等」とは何か
 (5)問題点4 情報公開や個人情報保護の権利が法定されていない
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