マイナンバー記入の強制等の事例を
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ご協力ありがとうございました。
» マイナンバー記入の強制等の事例収集最終報告
今年(2016年)1月からマイナンバー制度がはじまり、役所から、会社から、金融機関から「マイナンバーを記入してください」「本人確認書類を提出してください」と言われるようになりました。
国はマイナンバーの記入がなくても受け付けるとしていますが、「記入したくない」「提出するのは不安」と言うと、「それでは手続きできません」「記入は義務です」などと言われたという問合せが続いています。
マイナンバーの記入を強制するような対応の是正を関係機関に求めるために、これらの事例を集めます。マイナンバー制度の中止・廃止をめざして、多くの事例をお寄せください。寄せられた事例やご意見は、国等に要望する資料や共通番号いらないネットのQ&Aに活用させていただきます。
共通番号いらないネット事務局
マイナンバー記入の強制等の事例
個人番号記入などをめぐり、こんな問題が起きています
マイナンバー制度には、集めた個人情報の漏洩や不正利用、他人の成りすましによる財産的被害、国家による国民監視、プライバシー侵害などの危険性があることを、政府みずから認めています。私たちがマイナンバーの利用や管理に不安を抱き、提供をためらうのは当然です。
番号法ではマイナンバー(個人番号)の記入を義務づける規定はなく、政府は番号記載がなくても手続きを行うことを公表しています。国民の利便性向上をうたうマイナンバー制度で、番号記入をしなかったからといって私たちが不利益を受けていいはずがありません。
年末年始に向けて、税務関係や健康保険関係の書類にマイナンバーの記入を求められることが多くなります。番号記入の強要や記入拒否による不利益扱い、マイナンバーカードの取得の強要、利用目的を明示しない収集や利用事務以外での収集などの発生が心配されます。
1)行政機関(国税庁、ハローワーク、市町村など)では・・・
番号記入がなくても受け付ける扱いがほぼされているようですが、保育所入所申請で個人番号を示さなかったため受理されなかったケースが国会で報告された例もあります。国の取扱いがたびたび変更されたことで、窓口の対応は混乱しています。
また国税庁は、番号記入がなくても受け付ける理由として、当初は「記載対象者で番号を持っていない人がいるため」としていたものを、2016年4月に「番号制度導入直後の混乱を回避する観点などを考慮」に変更しました。市町村窓口等も「当面は記入なくても受け付ける」と考えているところがあります。今後「制度が定着したから」と強圧的に記入を求めてくることが心配されます。
今後の行政の対応を確認していく必要があります。
2)企業など民間事業者では・・・・
税や社会保険などの手続きで国等に出す書類に個人番号の記載が必要になったため、従業員や顧客等からマイナンバーの提供を求めています。提出先である国等は番号記載がなくても受け付けるにも関わらず、「記入しなければ採用しない」「雇用契約を更新しない」と言われたり、就業規則で番号提供を定めて提供しないと不利益扱いをしようとするなどの不適切な対応が起きています。また記入が不要な手続きで提供を求める例もあります。
そのため厚生労働省は2016年2月にホームページで、「マイナンバーを提供しないことを理由とする不利益な取扱いは、労働関係法令に違反又は民事上無効となる可能性がある」と警告しています。»http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000- Seisakutoukatsukan/0000122575.pdf
また個人情報保護委員会もこれら不適切事例を、「転ばぬ先の事例集」として注意喚起しています。»http://www.ppc.go.jp/legal/hiyarihatto/
3)金融機関では・・・・・
最近、トラブルが多発しているのは金融機関関係です。銀行口座開設の際の番号記入(任意)は2018年からですが、今年から証券取引やマル優・財形貯金の利用、保険金の受け取り、国外送金などの手続きのために、銀行、保険会社、証券会社などで記入を求められるようになっています。
「マイナンバーを記入しないと保険金を支払わない」「口座凍結する」などとんでもないことを言われるケースもあり、抗議すると一転支払われたなど取扱いは曖昧です。金融機関の窓口ごとに対応はまちまちで、判断を決めるのがどこでどんな基準によるのか、私たちには不明です。
事例を集め、取扱いの明確化と記入を強制しない扱いの徹底が必要です。
4)番号収集のルールは守られているか
個人番号の提供を求める際には、その利用目的を明示し、収集した個人番号の管理体制を整備しておくことが必要です。番号の利用事務であっても、明示した目的以外の事務で利用することは違反です。
しかし利用目的や利用方法を説明せずに記入を求めたり、多くの企業等で管理体制が未整備なために、収集した個人番号の漏洩やマイナンバーの利用が認められない手続きで番号記入やカードの提示を求めるなど、不適切な取扱いも報じられています。
来年度から情報連携がはじまります。収集の実態を把握し、知らないところでの利用をさせないようにしていく必要があります。
5)行政や民間事業者の担当者の方へ
番号の提供をうける行政機関や民間事業者の窓口も、大変困っています。
マイナンバー制度のメリットとして国は、行政の効率化や国民の利便性向上をうたっていますが、私たち市民には番号記入や身元確認書類の持参・コピー・郵送という新たな負担が増えました。一方企業や行政でも、個人番号の記入手続きや本人確認、収集後の管理の負担が増えました。多額の費用と手間をかけて、私たちにどんなメリットがあるのかという疑問が広がっています。
マイナンバーの記入を拒否された場合や、記入できない人への対応、顧客や取引先や原稿料・謝礼の支払いなど記入を求めることが困難な場合への対応など、問合せが多くあります。マイナンバー制度に疑問を感じながら記入を求めなければならないことへの悩みも、私たちに寄せられています。
国等は記載がないことを理由に不利益な扱いはしないと、私たちには明言していますが、不利益な扱いをされるのではないかという不安は絶えません。国の対応事例を集めて、もっと明確な表明を求める必要があります。
6)マイナンバーカード申請の「強要」
今年1月から交付のはじまったマイナンバーカード(個人番号カード)の申請は、あくまで任意です。マイナンバーを記入する場合でも、通知カードなどと身分証明書類があれば手続きはできます。しかし通知カードの受け取りや転入転出などの際に、申請しなければいけないと思わされて申請した人もいます。
マイナンバーカードの交付システムはトラブルが続き、多くの市町村で申請して半年たってもカードを受け取れない事態になりました。交付できるようになり受け取りに来るよう通知しても、受け取らない人が多発しています。必要としないのに申請させられた人が多いためです。
2016年8月現在のカード交付数は国民の1割に満たない700万枚程度で、住基ネットの失敗の二の舞いとささやかれています。ところが国は2016年度末までに3000万枚を交付する無謀な予算を組み、2020年東京オリンピックでの入場規制等に利用するため2019年3月末までに8700万枚の交付を計画をしています。そのため今後、会社や学校、地域などで集団で申請させようとするなど、カード申請の圧力が強まるおそれがあります。
マイナンバーカードは紛失すると、カードを不正利用されるだけではありません。来年からはじまる「マイナボータル」というインターネット個人サイトでは、マイナンバーカードとパスワードを入手すると本人に成りすますことが可能で、パソコンを使わない人でも他人に個人情報を閲覧されたりネットバンキングなどで悪用される危険があります。
必要を感じなかったり仕組みがよく分からないのに、マイナンバーカードを申請したりマイナポータルを開設するのは大変危険です。「触らぬカードにたたりなし」です。申請が「強制」されないよう監視が必要です。