マイナンバーはいらない

post by m-toshi at 2018.6.13 #223
マイナンバー 全労済

全労済にマイナンバー制度に関する対応を聞いてみた
全労済「番号なくても保険金・共済金支払う」と回答

 金融機関から個人番号の提供を強く迫られて困っているという相談が共通番号いらないネットに寄せられています。そこで金融機関のなかでも労働者サイドに近いと思われる「全労済」と「ろうきん」に対して2018年3月、公開質問状を送りました。全労済からは4月に回答がありましたので報告します。あわせて報告する予定だった、ろうきんからの回答は、いまだに届いていません。

»「ろうきんにも聞いてみたけど」

»「全労済」への質問書(PDFファイルをダウンロード)

»「全労済」からの回答(PDFファイルをダウンロード)

 

全労済とろうきんに聞いてみた

 私たちは、マイナンバー制度に関する全労済とろうきんの対応を問うため、2018年3月5日付けの質問・要請書1,2を、それぞれ配達証明で送りました。回答期限は3月21日と設定しました。  
 全労済からは4月4日付けの回答が寄せられましたが、ろうきんからは、この投稿の時点でまだ回答は届いていません。  

「全労済」は、「番号なくても支払いOK」

 「金融機関から個人番号の提供を強く迫られて困っている」という相談が寄せられるなか、番号提供について協力は求めるが強制はしないと明言する全労済の回答は評価できるものです。回答のポイントは以下の通りでした(回答全文は »こちら)。  
 
  • ・「番号を提供しない請求者には保険金が支払われないとの見解」に立っていない
  • ・「『個人番号』の未申告が共済金支払い拒否の理由になる」という対応を行っていない
  • ・「強制的な番号収集」を行っていない
  • ・「個人番号が提供されない場合、共済金が支払われない」と案内したり広報したりすることはない
 引き続き、全労済の対応を見守っていくとともに、他の金融機関にも同様の対応を求めたいと思います。

全労済からの回答は »こちら

全労済に対する質問・要請書

全国労働者共済生活協同組合(全労済)御中

マイナンバー(個人番号)の取り扱いに関する質問と要請

共通番号・カードの廃止を目指す市民連絡会

 私たちは、共通番号の持つ問題点・危険性を明らかにし、その廃止を目指す、市民・議員・弁護士・医療福祉団体・労働組合などで結成された緩やかなネットワークです。  この間、全労済加入の組合員や推進団体(労働組合)から下記のような相談が寄せられました。最近全労済に関する相談事例が多くなっている実態を踏まえ、その取扱いに関する質問への回答をお願いするものです。  
事例 ある労働組合員加入者(兄弟以外に他に身寄りのない組合員)の死亡
相続人の兄弟が、保険請求の手続きをしたところマイナンバーの提供を要請され、提供がされない場合、保険金が支払われないと言われた。
死亡した共済加入者(単身者)と受取人(兄弟)の双方の個人番号が必須とのことで、訝しくは感じたものの、共済金が支払われないではと番号を提供した。
事例 他の民間保険会社の場合 マイナンバーの提供を求められたが、「保険会社側は、番号法に基づき、提供を求める義務はあるものの加入者側には義務規定はないのではないか」と申し上げたところ、遺産分割協議書、戸籍謄本等の必要書類の提出のみで保険金は支払われた。
 

質問事項

1、労働者福祉運動として「万人は一人のために」と始まった全労済です。労働組合として推進委員を引き受け、互助会、親睦会として労働者の福祉活動に携わる組合も多くあります。福祉活動に寄与していただいたと認識しています。全労済の事業理念について説明をお願いします。

2、全労済の番号制度に対する評価を説明してください。

3、事例をどのように評価しますか。保険請求側には義務規定がないと、私たちは考えますが全労済はどのように考えますか。

4、インターネットでの、全労済のマイナンバーの説明欄では、
設問 申告は拒否できるのか。
回答 求められて拒否することはできません。もちろん拒否すること自体は本人の自由ですが、その場合共済金の支払を受けることができないなどの不利益を被ってしまう恐れがあります。共済から税務署に支払調書を提出するとき(中略)記載が義務付けされています。そのため共済としてもマイナンバーの申告をしない方に対しては支払いをしないのではないでしょうか。
と解説しています。法解釈としてこの解説は正しいのでしょうか。また番号法のどこにそのような規定があるのでしょうか。所得税法や国税通則法のどこにそのような規定があるのでしょうか、御所見をお聞かせいただきたい。

5、マイナンバー制度が始まる前から、共済契約をし、毎月の保険金を支払っている加入者は大変多くいます。マイナンバーの未申告が共済金支払い拒否の理由になるなら、支払った加入者の財産の侵害に、または契約違反に相当するのではないかと考えますが、全労済の所見をお聞かせ願いたい。

6、番号カードの普及が進んでいません。全国平均10%程度の申請率です。国民の中に国民管理の手段として使われるのではないか。番号が漏えいするのではないかとの不安が多く聞かれますが、このカード申請率について全労済はどのように考えますか。

7、金融監督庁が昨年2月24日付けで、「柔軟な対応を」要請する通知を全銀恊に出しました。一律に手続きを拒否することは「顧客の利便性や、正確な顧客情報の把握の観点から望ましくない場合もある」と指摘しています。この通知をどのように評価しますか。

8、既にNISAの契約者の非課税枠は、マイナンバー未提供者については2017年9月に非課税枠の期限切れを迎えました。500万口座が失効かと日経新聞は伝えています。
 マイナンバー申告は、野村證券では5割、大和証券では2割しか集まっておらず、証券会社も申請の緩和を要請した。本番の株式の特定口座は2300万口座があり、頭の痛いところと報じています。対岸の火事か否か、全労済の御所見をお伺いしたい。

9、情報連携の本格作動を前に、各自治体がセキュリティ対策を強化したところ、302自治体で機能不全に陥った。(2018年1月9日共同通信)と報じています。住民税特別徴収通知書への番号記載でも多くの誤配達、番号漏洩事案が発生し、経済団体等からも批判されて、今年度の番号記載は中止する通知を1月15日付けで出したのです。総務省5連敗の事態です。

このようにマイナンバー制度の根幹にかかわる事案の次から次への発生に、ますます国民の信頼は遠のいています。
全労済も労働者の共済、万人は一人の為の精神に立ち返り、国民監視のツール、漏えいの危険性が指摘されるマイナンバー制度で、少なくとも番号法の規定にもない強制的な番号収集は中止されるよう要請いたします。自らのホームページ等で、全労済側からは番号提供の依頼は行うが、加入者側には義務規定はありませんと発表していただきたいと思います。

全労済からの回答(PDF版)は »こちら

全労済からの回答書

2018年4月4日

共通番号・カードの廃止を目指す市民連絡会 御中

全労済(全国労働者共済生活協同組合連合)

ご質問の回答について


 いただきましたご質問について、次のとおりご回答させていただきます。

1.全労済では、ご契約者様に一定額以上の共済金や年金をお支払いする際、法令にもとづき税務署へ提出する支払調書ヘマイナンバー(個人番号)を記載することが義務づけられているため、共済金受取人様およびご契約者様のマイナンバー(個人番号)を申告していただくよう、ご協力をお願いしています。

2.当会では、ご指摘の「番号を提供しない請求者には保険金が支払われないとの見解」に立ってはおらず、「『個人番号』の未申告が共済金支払い拒否の理由になる」というような対応も行っておりません。併せて「強制的な番号収集」を行っておりません。

3.当会の担当者が、ご契約者様などに対して、「個人番号が提供されない場合、共済金が支払われない」とお伝えするようなことや、当会が制作するご案内文書やホームページにこのような記載をすることはございません。

4.ご指摘のWEBサイト「共済・保険ガイド」には、当会は全く関わっておりません。当該WEBサイトに記載されているマイナンバー(個人番号)の説明欄の内容は、当会におけるマイナンバー(個人番号)の取り扱いと異なる内容です。

5.その他、マイナンバー(個人番号)に関する現状や行政通知、報道についての貴会のご見解などについては、貴重なご意見として承りますが、当会としては、これらに対する見解や評価を申し上げる立場にはございませんことをご理解いただきたく、よろしくお願い申し上げます。

以上

Note

*1 全労済への質問PDF版は »こちら からダウンロード
   全労済からの回答(PDF版)は »こちら からダウンロード

*2 ろうきんへの質問については »こちら を参照

twitter@iranai_mynumber facebook@bango-iranai
次の記事 « » 前の記事