マイナンバーはいらない

post by nonumber-tom at 2016.10.6 #134
マイナンバー訴訟東京

マイナンバー違憲訴訟・東京訴訟第3回報告

東京マイナンバー違憲訴訟の第3回が、10月4日11時東京地裁103号法廷で行われました。
前回原告側が行った「求釈明」に対して被告国が回答し、マイナンバー制度に「客観的な危険性」があることを認めました。次回第4回は1月24日11時に行われ、原告が準備書面(1)で国に求めた安全性の具体的な説明に対する回答が予定されています。ご注目ください。

1)求釈明回答で、国はマイナンバー制度に客観的な危険性が生じ得ることを認める

 東京マイナンバー違憲訴訟の第3回では、第2回6月21日で私たち原告側が行った「求釈明」に対する被告国側の回答が陳述されました。
 国はいままでマイナンバー制度に対して、国家管理や個人情報の追跡・突合、財産等への被害などへの国民の「懸念」があることは認め、それに対する保護措置を説明していました。
 原告側の求釈明は、これら国のいう保護措置は、「懸念」という主観的な不安感の解消を目的としたものか、それとも客観的な危険性が発生する可能性を想定しているのか、問うたものでした。
 それに対し国は本日陳述した回答書で、「番号制度における個人情報保護措置は、「もっぱら主観的な不安感の解消のみを目的」としたものではなく、何らの個人情報保護措置も講じなかった場合に個人情報の漏洩等の「客観的な危険性が生じ得る」ことを想定した上で、かかる危険の具体化を防ぐことを目的としたもの」と認めました。
 ただ制度上やシステム上の保護措置を講じているので、これら想定し得る危険性は、具体的危険ではないとしています。

2)原告準備書面(1)で安全性の具体的な説明を求める

 準備書面(1)では、国側の「自己情報コントロール権は差止請求の根拠になり得る実体法上の権利とは認められない」という主張への反論や、現代社会における自己情報コントロール権の重要性の主張を行いました。
 そして国が「客観的な危険性」を認めたことを受けて、国側に具体的にマイナンバー制度の安全性について説明する義務があることを指摘しました。
 国側は安全性について概括的な説明しかしていません。情報提供ネットワークシステムの情報はほとんど明らかにされず、急速に検討されている個人番号カードの利活用拡大の中身や安全対策は説明されていません。
 この指摘に対して国側は、どのような説明を要求しているのか原告側から明らかにすることを求めました。そのため原告側から説明を求める事項を示し、それに対する国の回答を受けて、次回第4回は1月24日11時に行われる予定です。
Note
●東京マイナンバー違憲訴訟第3回の裁判資料ダウンロード

»求釈明に対する被告回答書

»原告準備書面(1)

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