マイナンバーはいらない

post by nonumber-tom at 2016.6.21 #125
マイナンバー訴訟東京

マイナンバー違憲訴訟・東京訴訟第2回口頭弁論報告

 マイナンバー違憲訴訟・東京訴訟(第一次・第二次訴訟併合)の第2回口頭弁論が、6月21日午後2時、東京地裁103号法廷で開かれました。今回は被告国から第1準備書面が陳述され、訴状に対する反論が行われました。また原告側からは、求釈明の申立が行われました。
 いよいよ具体的な論戦が始まりました。第3回は10月4日午前11時に予定されています。ご注目ください。
 前回4月12日は、訴状に対する被告国の答弁書が陳述されましたが、内容は訴状に対する認否とマイナンバー制度についての説明にとどまりました。
 今回陳述された被告国の第1準備書面1では、国は、訴状に対して以下のような反論を行いました。

国の主張:
 自己情報コントロール権の否定/「個人番号」はプライバシー情報ではない
 正当な行政目的の範囲内で利用/具体的危険は生じていない

  • ◎自己情報コントロール権の権利性については、憲法13条で保障された権利とはいえず、差止請求やマイナンバーの削除請求の根拠となる権利とは言えない。
  • ◎個人番号の秘匿性については、「個人番号自体」はプライバシー情報は含まれず秘匿性は高くない。
  • ◎個人番号の利用については、正当な行政目的の範囲内で利用されている。
  • ◎システムの技術上法制度上の不備により、具体的危険が生じている事実はない。

私たちの求釈明:
 国の「対策」は、主観的な不安感の解消か?
 客観的な危険性に対する対策か?

 一方、私たち原告側からは、前回被告国が陳述した答弁書に対する求釈明申立書*2を提出しました。
 国は答弁書の中で、個人番号による個人情報の突合で集積・集約された個人情報が外部に漏えいするのではないかといった「懸念」に対処している、と述べました。また今までも「国民の懸念」に対する個人情報保護措置を講じていると説明しています。
 この「懸念」という言葉は、「不安に思う」といった主観的な不快感を意味しています。
 はたして国は漏えいや成りすまし、意図しない個人像の形成といった「懸念」を、客観的な危険性と見て対策しようとしているのか、それとも主観的な不安感とみてその不安感の解消を目的とした対策をしようとしているのか。国が客観的な危険性があると認識しているのか否かは、私たちが反論する上で前提となります。

 この求釈明に対して、国は7月21日までに(回答の要否を含めて)回答することになっています。

Note
*1:被告国の「第1準備書面」をダウンロード »ここをクリック
*2:原告の「求釈明申立書」をダウンロード »ここをクリック
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